• 自分が亡くなるとき、自分たちの財産をどうしようか......。「おひとりさま」や「子どものいない夫婦」が終活を始めたとき、直面する不安のひとつがこれではないでしょうか。今回は、相続実務士®の曽根恵子さんに、「おひとりさま」や「子どものいない夫婦」に特化した相続対策について教わります。
    (『子のいない人の相続準備』より)

    「おひとりさま」や「子どものいない夫婦」の相続対策

    「おひとりさま」や「子どものいない夫婦」の場合、相続対策を何もしないままだと、思わぬ相手に自分の財産が渡ってしまうこともあります。

    子どもがいれば、大きな心配はないかもしれませんが、兄弟姉妹がいた場合、たとえ長年疎遠だったとしても、彼らに財産は渡ってしまいます。また、身寄りのない場合はどうなるのでしょうか?

    『子のいない人の相続準備』(扶桑社ムック)より、2つのケースを紹介します。

    子のいない「おひとりさま」の場合
    誰も身寄りがいないときの相続対策はどうする?

    身寄りがない人の財産は国が回収する

    おひとりさまが高齢になると、両親はすでに他界し、兄弟姉妹もいないという状況になることもあります。

    まったく身寄りがないと、ある意味自由ではありますが、自分が亡くなったあとの財産がどうなるのかは気にしておきたいところです。

    身寄りがないということは、法定相続人がいないということです。そうした場合は相続になると、財産は国庫に帰属します。

    画像: 身寄りがない人の財産は国が回収する

    自分の財産は国庫ではなく自分の意思を生かしたいと思う場合は、遺言書を作成しておくことです。

    遺言書に書いておけば、財産を思うままに指定する人に遺贈することもできますし、慈善団体などに寄付することも可能です。

    死後の整理をしてくれる人など世話になる人に財産を残すこともできます。

    子のいない「おふたりさま」の場合
    夫婦に有効的な「たすき掛け遺言」

    夫婦間で遺言書を書き合えば相続手続きがスムーズに

    子どもがいない夫婦の場合、どちらかが亡くなると残された配偶者がすべての財産を相続するように思いがちです。しかし、遺言書がないと法定相続人で遺産分割について話し合うことになり、故人の兄弟姉妹(場合によっては甥や姪)と財産を分けることになります。

    また、相続人全員が相続放棄をしてくれて残された配偶者がすべての財産を引き継ぐことになったとしても、その手続きのために相続人全員の印鑑証明書や遺産分割協議書への押印などが必要なため大変な労力と時間を要します。

    こういった事態を避けるには、夫と妻がそれぞれ、配偶者に財産を渡すという内容の遺言書を書き合うようにします。これを「たすき掛け遺言」といいます。

    たすき掛け遺言の具体的な書き方を知ろう

    【夫婦間で相続する遺言書の例】

    画像: たすき掛け遺言の具体的な書き方を知ろう

    遺言書は、状況や自分の気持ちが変わったとき、何度でも変更・取り消しができます。夫婦でたすき掛け遺言をしている場合は、どちらかが亡くなると残された配偶者の遺言の対象者がいなくなるため作り替えが必要です。

    作り替えが面倒だという人は、あらかじめ「夫(妻)が先に亡くなった場合は○○に相続させる(遺贈する)」と記載しておく方法もあります。

    共働きの夫婦にはとくに効果的

    共働きで子どもがいない夫婦で、それぞれにまとまった財産がある場合、お互いに「全財産を配偶者に相続させる」とした遺言書を作成し、たすき掛け遺言にします。

    遺留分がなければ、このたすき掛け遺言により相手の財産すべてを引き継げるようになります。また、兄弟姉妹との遺産分割の話し合いも不要なので気持ちも楽です。



    <監修/曽根恵子 執筆/小野憲太朗、小高希久恵 イラスト/奥川りな>

    曽根恵子(そね けいこ)
    相続実務士®。公認不動産コンサルティングマスター、相続対策専門士、株式会社夢相続代表取締役、一般社団法人相続実務協会代表理事。相続実務士®の創始者として、1万5000件以上の相続相談に対応。3000件以上の実務実績を持つ。感情面、経済面に配慮した「オーダーメード相続」を提唱し、「相続プラン」の提案にて実務もサポート。家族の絆と財産を守る“ほほえみ相続”をサポートしている。『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2024年版』(扶桑社)、『いちばんわかりやすい 相続・贈与の本 ‘22~’23年版』(成美堂出版)などの監修を手掛ける。著作も多数。

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