• 誰にとっても認知症は将来的な懸念のひとつ。「認知症施策の総合的な推進について」(厚生労働省、令和元年)によると、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると予想されています。今回は、相続実務士®の曽根恵子さんに、「おひとりさま」が一人で日常生活を送るのが困難になった場合の支払いについて教わります。
    (『子のいない人の相続準備』より)

    もし、認知症になってしまったら......?

    配偶者や子どもがおらず、親族に負担をかけたくないと思う人にとって、将来認知症などで意思疎通が困難になったり、体が不自由になったりしたときにどうするか、ということも気がかりのひとつではないでしょうか。

    そういった懸念を払拭するために、「成人後見制度」で自分の資産を管理してくれる後見人を選任するという制度があります。

    認知症になると、その人の預貯金口座は凍結され、原則として成年後見制度で選任された後見人以外は預金の引き出しはできません。(本人の家族であれば、医療費や介護費などに限っては預金の引き出しが可能)

    画像: もし、認知症になってしまったら......?
    『子のいない人の相続準備』(扶桑社ムック)より、万が一のときのために知っておきたい対応策を紹介します。

    いざというときに知っておきたい対応策

    「成年後見制度」には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。大まかにいえば、法定後見は法律に従い、任意後見は契約によります。

    画像: いざというときに知っておきたい対応策

    判断力があるうちに結ぶ
    「任意後見制度」

    「任意後見制度」は、正常な判断能力を失ったときのために、自分で後見人を選び、効力が発生したときには任意後見監督人が後見人の業務をチェックすることが法律で決められています。

    まったく身寄りがなく、近所づきあいもないひとり暮らしだと、後見人が必要かどうかを判断してくれる人がいないため、判断力のあるうちに「任意後見制度」の利用を考えておきましょう。

    判断力が失われた時点で申し立てる
    「法定後見制度」

    「法定後見制度」 は、判断力がなくなり財産管理に不安が生じるなど、日常生活に支障をきたすようになったときに、家庭裁判所に申し立てを行うことによって、法律に基づいて成年後見人を決める制度です。

    「任意後見制度」では、自分の意思により後見人と契約することができますが、「法定後見制度」では家庭裁判所の決定に従わなくてはなりません。今まで会ったこともない第三者が後見人になることもあります。

    「法定後見制度」による成年後見人の役割は、おもに財産管理と身上監護です。身上監護とは、後見を受ける人の生活全般にわたる法律行為を行うことです。たとえば、病院や住居、介護・福祉サービス、税金などの契約・手続き、支払い・取り消しなどです。

    財産管理は文字通り、おもにその人の資産保護を行います。「法定後見制度」は自分以外の誰かが家庭裁判所に申し立てないと始まりません。

    成年後見人にしてもらえることと、してもらえないこと

    画像: 成年後見人にしてもらえることと、してもらえないこと

    「法定後見制度」によって選任された成年後見人が行えるのは、おもに財産管理と身上監護。法律行為を行うのがおもな役割です。介護や家事、買い物などの身の回りの世話は行いません。



    <監修/曽根恵子 執筆/小野憲太朗、小高希久恵 イラスト/奥川りな>

    曽根恵子(そね けいこ)
    相続実務士®。公認不動産コンサルティングマスター、相続対策専門士、株式会社夢相続代表取締役、一般社団法人相続実務協会代表理事。相続実務士®の創始者として、1万5000件以上の相続相談に対応。3000件以上の実務実績を持つ。感情面、経済面に配慮した「オーダーメード相続」を提唱し、「相続プラン」の提案にて実務もサポート。家族の絆と財産を守る“ほほえみ相続”をサポートしている。『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2024年版』(扶桑社)、『いちばんわかりやすい 相続・贈与の本 ‘22~’23年版』(成美堂出版)などの監修を手掛ける。著作も多数。

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